本文へ

ご利用案内

DPC制度について

DPCとは

当院は平成20年4月1日より、これまでの出来高制の入院料からDPC包括入院料へ移行します。

DPCとは、『 Diagnosis Procedure Combination 』の略で、診断群分類のことです。DPC包括入院料について簡単にご説明いたします。

DPC包括入院料について簡単にご説明いたします。

平成20年3月31日までの出来高方式(今までの入院費は?入院料(×入院日数)投薬 画像 注射 検査 処置)→包括→平成20年4月1日以降の
DPC(包括制度)(これからの入院費は?病名ごとの一日当たり定額(×入院日数)※注射の量、検査などの回数にかかわらず1日当たりの定額となります。(今までの入院費は?手術 リハビリ 一部の検査、処置
(胃カメラや高気圧酸素等)注射、検査、手術などすべての診療行為を行った回数や使用量に応じて計算しています。)→出来高→手術 リハビリ 一部の検査、処置(胃カメラや高気圧酸素等)DPCになっても、手術、リハビリおよび一部の検査や処理は出来高で計算します。

お支払い方法について

保険診療における患者様の負担割合は今までと基本的に変更はありません。

ただし、入院後に病状の経過や治療内容等によって、病気の分類が変更されることにより医療費が変更される事があります。月をまたいでご入院されている場合は退院時等に前月までの支払額との差額調整を行う場合があります。

DPC対象外となる患者様について

厚生労働省の定めた「診断群分類」に該当されない患者様、労災保険、自由診療、治験入院に該当される患者様は、従来までの「出来高方式」での計算となります。

計算方式の導入時期

平成20年4月1日よりご入院された患者様から対象となりますので、3月31日までにご入院された患者様は従来までの「出来高方式」の計算となります。

高額療養費について

高額療養費や、限度額認定証の取り扱いはこれまでと変更はありません。

入院中のDPC(包括制度)適用期間について

分類された診断群分類によってDPC算定期間日数の上限が設定されておりますので、その上限日数まではDPCの入院料適用となります。それ以降は従来どおりの出来高方式となります。

また、患者様毎に病状が変わってきますので、同じ病気でご入院された患者様でも入院費が異なる場合があります。回復期リハビリテーション病棟や亜急性期病床、療養型病棟へ移られた際にも、DPCによる包括入院料の対象外となり、従来通りの入院費の計算となります。

その他DPCについての疑問点

DPC制度について何かご不明な点がありましたら、診療時間内(月曜日から金曜日の8:30~17:00)にN館1階の総合受付までお尋ね下さい。

お電話でのお問い合わせの場合も上記診療時間内に、TEL0985-47-5555までよろしくお願いします。

TEL:0985-47-5555