後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者さんの希望により先発医薬品の処方を希望される場合は、選定療養費として特別の料金が発生いたします。
特別な料金とは、「先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当」であり、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
なお、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は発生いたしません。
詳細はこちら(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html)をご確認ください。
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